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迎春

新年、あけましておめでとうございます。
本年も尚一層のお引立てとご愛顧のほど、宜しくお願い申し上げます。
念頭に際し、皆様の益々のご発展を祈念いたします。
スタッフ一同、頑張ってまいります。
平成28年元旦

謹賀新年

新年あけましておめでとうございます。
新しい年を迎え、スタッフ共々、業務に邁進してまいります。
今年は、消費税率が改正される年であり、少なからず、経済に影響が出てくるものと考えられます。その対策として、新たな税制の果たす役割も大きいと思われます。
しっかりと見据え、的確なアドバイスを提供するよう、尽力してまいります。
今年もどうぞ宜しくお願いいたします。

消費税の経過措置期限迫る

消費税増税法案の最終決定が間近に迫っています。10月1日の日銀短観の景況判断を待って、とのことです。
ただ、消費税法案の経過措置は、9月30日で期限を区切っています。工事請負契約関連が経過措置のメインですので、プチ駆け込み需要の様相も見て取れます。特に、消費者(生活者)にとっては、3%の差額はダイレクトに響きますので大きなな問題です。
企業にとっては、3%部分の価格転嫁問題に直面しますので、別の視点で駆け込み需要が考えられます。いずれにしても、来年3月までは景気のヤマが来そうです。

消費税増税~通勤費

消費税の増税までカウントダウンとなり、取り扱いなどがあわただしくなってきました。
今回は通勤定期など乗車券を取り上げます。
施工日の前日(3/31)までに購入した乗車券等は、旧税率5%となります。通勤定期券も含まれます。
電鉄会社各社は、増税分の価格転嫁を予定していますので、「まとめ買い」が予想されます。
電鉄会社の価格転嫁は、スイカやパスモなどのICカード利用者に関して、1円刻みの料金設定も視野に入れているといわれています。
切符に関しては、従来通り10円きざみの見込みです。
乗車料金の価格転嫁は、遠距離の高価格帯が顕著になることが見て取れますので、「駆け込み」も節約・節税に繋がるのではないか、と思います。

マイナンバー法の成立

共通番号法、通称マイナンバー法が成立しました。平成28年1月から稼働する予定です。
先ずは、税と社会保障が一体管理されるようです。さらに、平成29年1月からは、行政機関が個人番号を利用し、個人情報の取り扱いを行うそうです。
平成30年以降は、医療などの分野や民間のサービスにも範囲が拡大する可能性も指摘されています。
預金の名寄せ、住基ネット・・・そして共通番号化。待ったなしとなりました・・・。

贈与税トピック~教育資金非課税口座

本年の4月からスタートした「教育資金等の非課税制度」ですが、開設する口座についての取り扱いが公表されました。
教育資金等としての非課税が枠は1500万円なのは周知ですが、開設する口座に制限があることがわかりました。
1口座のみです。
別口座を設けて非課税枠内で運用しようとした場合、後で開設した口座以内に預金した分は「非課税にならない」とのことです。通常の贈与として取り扱いされ、課税対象になります!
預金する金融機関の選定には十分な検討が必要ですね。

消費税増税関連~印紙税

消費税増税を睨んで、印紙税の減税が盛り込まれています。
減税の適用は、平成26年4月からです。
領収書といえば、3万円を超えると200円の印紙が貼られています。非課税制度とといわれていますが、今回の改正で5万円に変更されます。これ以外にも、高価格帯でも(住宅関連や自動車など、消費税増税の影響を受けやすいことに鑑み)印紙税が減額されるようです。
消費者からすると?な改正ですが、増税の影響を吸収するための方策として、考案されたようです。
来年4月からは、3万円ではなく5万円!と周知徹底くださいませ。

消費税改正~平成26年4月以降に向けて

平成26年4月から消費税が8%となるにあたって、「国税庁消費税室」から経過措置の取り扱いQ&Aが公表されました。
下記のアドレスからダウンロードできます。
駆け込み需要も期待されることから、消費税の取り扱いには注意が必要です。事実上の値引きになり、税金分だけ損することがないようにしたいものです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf

贈与非課税枠~教育資金の範囲

4月から始まりました「教育資金の非課税措置」ですが、その教育資金の範囲が明示されてきました。
文部科学省のホームページに記載されています。
焦点だったのは、「学校等以外に支払われる~」の限度額500万円でしたが、学習塾や習い事など教養を培うために必要な支出が明記されました。
そろばん教室、水泳教室やピアノ教室はもちろん、それに付随する物品の購入も含まれるようです。
「以前からそうしていた」との向きもあるかも知れませんが、時限立法(平成27年12月31日まで)ですので、有効に利用できるよう、準備してまいります。

今年の税制改正法案~可決

3月29日の国会審議で、平成25年税制改正法案が可決されたようです。
「成長と富の創出の好循環」をテーマに、減税措置が取り組まれています。設備投資減税、研究開発促進税制、雇用促進税制を柱に、中小企業向けの特別措置(交際費課税の特例)、贈与税の非課税措置などが盛り込まれています。
増税は?というと、消費税は平成26年4月から、所得税、相続税は平成27年からとなっています。
今年が「とても大事な時期」である、と痛感します。
よくよく研究してサービスの提供に務めます。

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