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雇用促進税制

平成23年7月1日に施行された税制改正について。
その中で、雇用増加に伴う税額控除が盛り込まれています。
経済環境が厳しい中ですし、税額控除という手法にも、ハードルが高い感じがします。
中小企業(個人事業含む)の場合、2名以上の雇用で、雇用増加率が10%以上などの要件を満たせば、1名あたり20万円の税額控除が受けられます。
ハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があり、経過措置もあるようです。
期間は、平成23年4月から平成26年3月までの3ヵ年です。

税制つなぎ法案

3月末で期限切れとなった税の特別措置法など、「つなぎ法案」として3ヶ月延長したことはご存知のことと思います。
6月8日の報道によれば、6月中の法案成立は困難で、つなぎ法案の“つなぎ”になる可能性を示唆していました。
6月16日の報道では、法人税や所得税、相続税などの資産税、消費税といった、抜本改正部分を棚上げして、成立したとのこと。
詳細が公表されるまで、慎重に対応いたします。

義援金の取り扱いについて

寄付金控除は、予め特定された団体などに寄付した場合、税金の控除が認められる制度です。
今般、東日本大震災を受けて、募金団体などを通じて義援金を支出した場合の取り扱いが公表されています。
支払いの事実を証明でき(領収書や振込み通知書など)、義援金の行き先が国等地方公共団体であることが明らかな場合、手続きを簡素化する、というものです。
控除証明書が不要になるのか、など、確認ができ次第、お知らせいたします。

相続税が変わります。

相続税の増税その1
平成23年の税制大綱(平成22年12月16日)では、非課税枠の縮小と最高税率の引き上げを明記しています。
税率の改定は、課税財産額3億円以上に適用されます。最大5%の増税です。
非課税枠は、配偶者と子供2人のケースで、3,200万円(旧8,000万円、新4,800万円)減ります。平成23年4月1日以降開始する相続から適用になります。
そもそも、相続税は都市型の税目といわれています。地価の高い土地に住宅を所有しているからです。今後、課税対象予備軍が増えるのは必至です。

PSご承知のとおり、継続審議となり、改正になりませんでした。

消費税の仕入れ税額控除95%ルールをご存知でしょうか。

消費税増税その1
消費税の仕入れ税額控除95%ルールをご存知でしょうか。
課税売上高と非課税売上高の割合で、全体の95%以上が課税売上であれば、支払った消費税が全額控除できる、という制度です。
平成23年の税制大綱(平成22年12月16日)では、課税売上高5億円以下の取り扱いに限定、と明記されています。
仮に、3億円が課税しいれの場合、支払った消費税1,500万円。非課税売上が5%あった場合、今までよりも75万円納税が増えます。売上高の規模が大きくなるほど納税額に影響が出やすいです。
平成24年4月1日からはじまる事業年度から適用されるようです。
経済活動の規模によって、消費税の厳密課税を求めたものと思われますが、消費税率の増加へのカウントダウンが聞こえてきます。

ホームページリニューアル

ホームページをリニューアル致しました。

今後ともKPS税理士法人をよろしくお願いいたします。

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