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遺言の書き換え

先日、公正証書遺言の書き換えに立ち会いました。
当初の遺言に記載されていた遺言指定者の1人が亡くなったためです。
当然、お亡くなりになった方への遺言執行はできませんので、(執行できなくなった分だけ)法定相続になるようです。
この事実を伝え、早速、書き換えとなりました。
大変ご不幸のことでしたが、いざ遺言執行の時に思わぬ面倒を起こさないためにも、書き換え手続きは重要なことでした。
公証人への費用は、ある程度の考慮があるようです。