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国外財産調書制度

平成24年の改正で新たに創設されました「国外財産調書制度」とは?
海外に資産をお持ちの「資産家」を狙い撃ちしたもので、報告義務に罰則がついており、より厳しいものとなりました。
そもそも、所得税の確定申告時に、所得金額が2000万円以上の方には、財産債務明細書の添付が義務づけられておりますが、罰則がなく形骸化している、といわれています。
国外財産の合計が5000万円以上の場合、この制度の対象になります。
平成25年12月31日時点で保有している場合、翌年3月15日までに調書の提出義務が生じます。
不提出や虚偽記載には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、という刑罰が・・・。
次第に財産が管理下におかれます。