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更正の請求期間延長

平成23年12月に制度が変更になりました。
更正の請求期限が、提出期限後1年だったのに対し5年に延びました。その一方で、税務当局の増額更正は3年から5年に延長されました。
納税者からみると、更正つまり税金の取り戻しが5年に延びたのは朗報ですが、追徴も5年になり、期限がそろった感じです。
平成23年12月2日以降から適用になりまが、過去3年分に関しては、「更正の申出書」を提出すれば、遡って減額申請できます。
ピンチとなるか、チャンスとなるか、業界で囁かれていますが、プロ意識を持って従事してまいります。