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税務調査手続きの先行的取組の実施について

昨年の国税通則法の改正により、税務調査手続きの透明性および納税者側の調査予見可能性を高める観点で、調査の事前通知、修正申告等の勧奨の際の教示文の交付、が法律上明確化しました。
その先行的取組として、10月1日以降着手の税務調査から実施されます。
法制化されましたが、現場の運用は手探り状態であることが予測されます。この10月からどのように変わるか。体験しながら記事にしてまいります。