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年末調整などの書類保管につきましては

平成24年の改正で次の書類の保管期間が定められています。
平成25年1月以降に提出されたものが対象です。
今までは?定めがありませんでした。ただし、所得税の徴収権が5年であったことから、「5年」が最長と思われていました。
ファイルがまた増えそうです・・・。
1)給与所得者の扶養控除等申告書
2)従たる給与についての扶養控除等申告書
3)給与所得者の配偶者特別控除申告書
4)給与所得者の保険料控除申告書
5)退職所得の受給に関する申告書
6)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
7)給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書