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源泉税~復興特別税の加算を忘れずに!

平成25年1月支給の給与、報酬料金などの源泉所得税は、今まで税率に代えて「復興特別税」を加算することになります。
給与は、源泉所得税の税額表が変わるので問題ないですが、弁護士や税理士など、10%源泉して振り込んでいた場合、差し引く金額が変わります。
10%は10.21%となります。つまり、2.1%加算です。
手取り○○円となっている場合、復興税分が食み出でる事に・・・。
これから25年続くと思うと気が重いです。