相続税の増税その1
平成23年の税制大綱(平成22年12月16日)では、非課税枠の縮小と最高税率の引き上げを明記しています。
税率の改定は、課税財産額3億円以上に適用されます。最大5%の増税です。
非課税枠は、配偶者と子供2人のケースで、3,200万円(旧8,000万円、新4,800万円)減ります。平成23年4月1日以降開始する相続から適用になります。
そもそも、相続税は都市型の税目といわれています。地価の高い土地に住宅を所有しているからです。今後、課税対象予備軍が増えるのは必至です。
PSご承知のとおり、継続審議となり、改正になりませんでした。