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教育資金の贈与非課税1500万円

平成25年4月から27年の12月までの期間で、お孫さんなどに教育資金として一括して贈与した場合、1500万円まで非課税とする、措置ができるようです。
贈与を受ける者の年齢は30歳未満です。30歳を超えて残高がある場合、残額に贈与税が課税されるとのこと。
まもなく、教育資金の定義が明記され、手続きも明確になって来ると思います。
平成27年1月から相続税・贈与税の増税案を見据えて、有効に活用することをお勧めします。