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贈与非課税枠~教育資金の範囲

4月から始まりました「教育資金の非課税措置」ですが、その教育資金の範囲が明示されてきました。
文部科学省のホームページに記載されています。
焦点だったのは、「学校等以外に支払われる~」の限度額500万円でしたが、学習塾や習い事など教養を培うために必要な支出が明記されました。
そろばん教室、水泳教室やピアノ教室はもちろん、それに付随する物品の購入も含まれるようです。
「以前からそうしていた」との向きもあるかも知れませんが、時限立法(平成27年12月31日まで)ですので、有効に利用できるよう、準備してまいります。