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贈与税トピック~教育資金非課税口座

本年の4月からスタートした「教育資金等の非課税制度」ですが、開設する口座についての取り扱いが公表されました。
教育資金等としての非課税が枠は1500万円なのは周知ですが、開設する口座に制限があることがわかりました。
1口座のみです。
別口座を設けて非課税枠内で運用しようとした場合、後で開設した口座以内に預金した分は「非課税にならない」とのことです。通常の贈与として取り扱いされ、課税対象になります!
預金する金融機関の選定には十分な検討が必要ですね。