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社会保障・税一体改革素案につきましては

平成24年1月6日に「税制抜本改革案」が打ち出されました。
消費税が平成26年4月から8%、平成27年10月から10%になる、というもの。あわせて、平成27年1月からの所得税、相続・贈与税に関しましても、既報のとおり、増税となる見込みです。
ただ、贈与のうち「直系尊属(父母や祖父母)」からの贈与に関して、やや減税になっています。若干の条件がありますが、生前贈与を積極的に検討する機会になるかもしれません。

改正「生命保険料控除」制度

平成24年1月以降の新規契約から、生命保険料控除の金額が変わります。
今までの契約ですと、いわゆる生命保険料と個人年金保険料それぞれ5万円の控除がありました。今年の新規契約からは、それぞれ4万円になります。これに加えて、「介護医療保険料控除」が新設されました。上限は4万円です。
あくまで既契約は今までどおりです。注意したいのは、既契約を変更した場合(転換や特約変更など)、新制度扱いとなる点です。
所得控除を有効に利用できるよう、検討してまいります。

国外財産調書制度

平成24年の改正で新たに創設されました「国外財産調書制度」とは?
海外に資産をお持ちの「資産家」を狙い撃ちしたもので、報告義務に罰則がついており、より厳しいものとなりました。
そもそも、所得税の確定申告時に、所得金額が2000万円以上の方には、財産債務明細書の添付が義務づけられておりますが、罰則がなく形骸化している、といわれています。
国外財産の合計が5000万円以上の場合、この制度の対象になります。
平成25年12月31日時点で保有している場合、翌年3月15日までに調書の提出義務が生じます。
不提出や虚偽記載には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、という刑罰が・・・。
次第に財産が管理下におかれます。

謹賀新年

新年あけましておめでとうございます。
今年も宜しくお願いいたします。
弊社は5日より、通常業務を開始いたします。
今年も、税務関係を中心に、事業・経営へのサポートを充実してまいります。
安定したサービスを提供できるよう、スタッフ一同、日々精進してまいります。
平成24年 壬辰

年末年始につきましては

早いもので、今年も残りわずかとなりました。
年末の営業は28日を持ちまして終了させていただきます。
年始は5日より開始いたします。
税制の行方は不透明ですが、適宜、対応できるよう、準備してまいります。
良い年でありますように祈念申し上げます。

来春のe-Tax稼動状況につきましては

e-Taxの24時間受付が平成24年1月16日と発表されました。
いよいよ確定申告の時期となります。
今年は、義援金(寄付金)控除や地震保険の保険料控除が多いことと思います。
改めて、証明書や領収証のご用意をお願いします。
また、収入が公的年金だけの方で、その年間合計が400万円以下場合、確定申告する必要がなくなりました。
年金の上限が400万円?とお思いと方も多いのでは。民間の方ではなかなかありえません。

中間申告に関する改正

3月決算法人の中間申告期限が迫っています(11月30日)。
改正内容は、中間申告基準を超える申告納税ができなくなったことです。そもそも、中間申告義務がない場合も、申告納税できなくなりました。
改正の趣旨は、還付加算金の抑制のため、だとか。
国税の滞納に対する利子が高額なのはご承知のことですが、還付金に付加される加算金もまた高額なのです。
超低金利時代、還付加算金狙いも横行していたのかもしれません。

被災地の路線価調整率発表

このほど、被災地の相続税路線価調整率表が公表になりました。
震災の日以後に申告期限が到来する相続税、贈与税の計算に適用されます。
固定資産税の減額等の措置は、すでに開始されています。
下記のサイトでご覧になれます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/chousei/ipan_frm.htm

年末調整

早いもので、年末調整手続きを準備する時期になりました。
今年の主な変更点は、扶養控除の見直し(削減)です。
この見直しに先立ち、給与の源泉徴収税額が変更になっていることと思います。
子供手当ての先行きが定まらない中、増税だけは待ったなしです。
昨今の新聞報道では、消費税増税だけでなく、配偶者控除の廃止や高齢者の医療費負担率のアップ、厚生年金保険料の上限見直し(保険料アップ)など、負担増加傾向が鮮明になっています。

税制の行方

8月を持ちまして国会も閉会しました。
結局、主な改正は継続審議となりました。来年に持越しです。
法人税の減税、所得税と相続税の控除削減による増税などです。
消費税にあっては、設立時の免税条件強化や簡便計算(95%ルール)など、課税の強化が見て取れます。
現在の情勢からすると、法人税減税が当分見送られることが確実ですので、増税路線が鮮明になります。

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