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特定支出控除の見直し概要

平成25年分の所得税確定申告から適用になりました「特定支出控除」の概要が公表されました。
主には、資格取得にかかる費用や勤務必要経費(研修費、図書費、衣服費などの営業費)など、給与所得者では控除できなかった項目が対象になっています。
ガイドラインは次のアドレスでご確認ください。
今までも制度として存在していましたが、狭き門、でした。どの程度まで認めるか、いまだ未知数です・・・。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/120912/index.htm

税務調査手続きの先行的取組の実施について

昨年の国税通則法の改正により、税務調査手続きの透明性および納税者側の調査予見可能性を高める観点で、調査の事前通知、修正申告等の勧奨の際の教示文の交付、が法律上明確化しました。
その先行的取組として、10月1日以降着手の税務調査から実施されます。
法制化されましたが、現場の運用は手探り状態であることが予測されます。この10月からどのように変わるか。体験しながら記事にしてまいります。

被災首都圏の路線価評価額

7月に公表された「路線価」ですが、昨年の大震災に係る調整率表がなくなり、所謂、“織り込み済み”の価格となりました。
地盤が液状化してニュースになった首都地域(TDL近辺)を見ると、下げ幅が限定的になっているのが見て取れます。
昨年は、暫定的に町単位で減額幅が決まり、大幅な減額(40%減)も見られました。今年は、5%~15%程度の減額に留まっており、町単位でもない様相です。
相続・贈与に限っては、平成23年中のほうが有利?だった、とも思えます。

消費税法案成立しました

この8月10日に消費税(増税)法案が設立しました。
内容は新聞等報道の通り。平成26年4月から8%へ、平成27年10月からは10%となるようです。
前回の改正(3%から5%)の時と同様の経過措置が取られる見込みです。平成25年9月30日までの契約であれば、平成26年4月以降の引き渡しでも5%でOK、平成27年3月31日までの契約であれば、平成27年10月以降の引き渡しでも8%でOKというものです。
オリンピックで盛り上げっているときに、法案可決・・・。

採用情報アップデート

このほど、採用情報を更新いたしました。
若干名ですが、パート・アルバイトを募集しております。
詳細は、採用情報のページをご覧ください。

庭内神しの敷地等は非課税

このほど、庭内神しの敷地等に関して、相続税の非課税にあたる、とされました。
庭内神し~、とは、敷地内に地蔵尊や稲荷など祀られているケースのことで、日常的な礼拝などの諸条件をクリアすれば、非課税の対象の資産となりました。
東京地裁の判決をもって、この7月に国税局が公表されました。
尤もな判決であり、当局も真摯に受け止めたものと考えます。

査察の統計調査

平成23年分の査察に関する統計調査が公表されました。
着手件数、処理件数、告発件数ともに5年連続の下落となっています。告発率(起訴)は61.9%と低い?水準でした(5年前は72%)。
1件当たりの脱税額は102百万円(告発分は134百万円)と、こちらも減少とのこと。
告発された業種は、建設業が第1位で、食品卸や人材派遣業などがランクインしたようです。常連の不動産業はランク外となっています。
やはり、社会経済情勢を反映しているのが見て取れます。

社会保障と税の一体改革関連8法案

いわゆる「増税法案」が26日に衆議院で可決しました。
消費税は新聞報道の通りですが、所得税や相続税などの累進税率の引き上げ、諸々の控除の削減などは除かれたようです。ただし、継続して審議されるようです。3党合意の賜物か。
パート・アルバイトへの社会保険料負担と相俟って、逃げ場のない負担増が待っています。

平成24年路線価の閲覧

相続税や贈与税などの土地評価の指標となっている「路線価図」の閲覧が、7月2日から開始されます。
3月下旬には「地価公示価格」が公表され、これによると、東京都心で4年連続の減少でした。増加した地点は、スカイツリー近辺や多摩地区の住宅地区だったようです。
路線価と公示価格は関係性がありますので、同様な数値が見られると思います。

更正の請求期間延長

平成23年12月に制度が変更になりました。
更正の請求期限が、提出期限後1年だったのに対し5年に延びました。その一方で、税務当局の増額更正は3年から5年に延長されました。
納税者からみると、更正つまり税金の取り戻しが5年に延びたのは朗報ですが、追徴も5年になり、期限がそろった感じです。
平成23年12月2日以降から適用になりまが、過去3年分に関しては、「更正の申出書」を提出すれば、遡って減額申請できます。
ピンチとなるか、チャンスとなるか、業界で囁かれていますが、プロ意識を持って従事してまいります。

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