トップページ > お知らせ

記事一覧

地価公示価格公表

国土交通省から、平成25年1月1日時点の土地評価額が公表されました。所謂、地価公示価格です。
全国平均では、5年連続の下落(1.8%下落)となっています。
ただし、首都圏中心部の下落は止まってきており、上昇に転じている地点も多く見られています。反面、首都圏以外や中心部から外れた地点では、下落幅の改善は限定的でした。
土地評価額の改善は経済にとっては良いことですが、相続税という視点からは「増税」となります。相続税という税目が、首都圏特有の税目であって、税率の上乗せや基礎控除の削減が決まっている中、素直に喜べないですね。

利子率の改定~その2

平成25年4月から、保険料の標準利率が引き下げられます。
従来の利率1.5%から1%に減額されます。
この影響は、①予定利率の引き下げ②保険料の引き上げ③返戻率の引き下げ、です。
この標準利率の引き下げは12年ぶりだそうです。
3月中の契約ですと旧利率の契約とのことですので、駆け込み?も予想されますが、保険会社各社で利率の影響額を開示していないために、手探り状態となっています。
特に、3月決算法人に関しましては、検討材料として欲する情報ですので、随時、情報収集に励んでおります。

利子率の改定~その1

平成26年1月から、延滞税や還付加算金にかかる利子率が改定されることになりました。
延滞税に関しては。当初の利率14.6%が9.3%になります。
納期限後1か月以内に関しては、4.3%から3%に減額されます。
還付加算金は、4.3%だったのが、2%となるようです。
税の延滞という性質上、高利になるのはわかりますが、まだまだ高水準であるのではないでしょうか・・・。
税の還付に関する率が延滞よりも1%低くなっているのは何故か?
延滞には「ペナルティー」的な要素があるからでしょうか・・・。

教育資金の贈与非課税1500万円

平成25年4月から27年の12月までの期間で、お孫さんなどに教育資金として一括して贈与した場合、1500万円まで非課税とする、措置ができるようです。
贈与を受ける者の年齢は30歳未満です。30歳を超えて残高がある場合、残額に贈与税が課税されるとのこと。
まもなく、教育資金の定義が明記され、手続きも明確になって来ると思います。
平成27年1月から相続税・贈与税の増税案を見据えて、有効に活用することをお勧めします。

交際費が800万円までOK!

平成25年の税制改正「速報」によると、交際費の損金算入限度額が600万円から800万円に引き上げられます。
今までの交際費限度額の10%を所得加算することも廃止されます。平成25年度末までの時限措置のようです。
飲食店が活気づくといいのですが・・・。

確定申告につきましては

いよいよ、所得税の確定申告時期が近づいてまいりました。
顧客さまには、随時、「確定申告のお知らせ」をお送りしております。
今年も、的確かつ丁寧、スピーディーに対応いたしますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
なお、不動産の売買など、突発的な出来事がございましたら、早めにご相談くださいますよう、お願いいたします。

謹賀新年

新年あけましておめでとうございます。
本年(から数年)は、税務、会計ともに変化、変容が要求されることと思います。この変化、変容に対応すべく、クオリティー、スピードをより高め、タイムリーなサービスの提供に努めてまいります。
財務諸表の重要性を問われております。ビジネスモデルの再構築を求められています。
クライアントの「番頭役」として尽力してまいります。
本年もよろしくお願い申し上げます。

源泉税~復興特別税の加算を忘れずに!

平成25年1月支給の給与、報酬料金などの源泉所得税は、今まで税率に代えて「復興特別税」を加算することになります。
給与は、源泉所得税の税額表が変わるので問題ないですが、弁護士や税理士など、10%源泉して振り込んでいた場合、差し引く金額が変わります。
10%は10.21%となります。つまり、2.1%加算です。
手取り○○円となっている場合、復興税分が食み出でる事に・・・。
これから25年続くと思うと気が重いです。

年末調整などの書類保管につきましては

平成24年の改正で次の書類の保管期間が定められています。
平成25年1月以降に提出されたものが対象です。
今までは?定めがありませんでした。ただし、所得税の徴収権が5年であったことから、「5年」が最長と思われていました。
ファイルがまた増えそうです・・・。
1)給与所得者の扶養控除等申告書
2)従たる給与についての扶養控除等申告書
3)給与所得者の配偶者特別控除申告書
4)給与所得者の保険料控除申告書
5)退職所得の受給に関する申告書
6)公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
7)給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

退職金課税の見直し~いよいよスタート

勤続5年以下の役員に対して支給する「退職手当等」は、平成25年1月から課税が強化されます。
退職金の税金は、勤続年数に応じた控除が分厚く、かつ、控除後の金額を1/2にして税率をかけていました。税負担が少ないというのが特徴です。
改正は、控除後から1/2する、という部分が適用できなくなりました。
退職金は「一生に一度」、という方は(ほぼ)影響ありません。今回の改正は、何度も退職金をもらえる人を対象にしているようです。
従業員から役員に昇格して引退、という方など、希に該当してしまうケースがありますので、慎重に検討する必要があります。

ナビゲーション